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(2)手続き
懲戒委員会の処分に不服のある者は、懲戒処分の通知を受け取ってから14日以内に、所属部局の庁に対し、不服を申し立てることができる。所属部局の長は、不服申し立てを受理してから30日以内に、不服申し立て委員会に、これを送付する。
不服申し立て委員会は、懲戒委員会の決定を変更することができるとともに、懲戒委員会に、再度事情聴取を行うことを命ずることができる。

 

8 汚職防止庁(Anti Corruption Agency)

総理府に汚職防止庁が設置されている。

 

(1)目的
法律により禁止される、全ての汚職、不正行為、権限濫用を防止し撲滅すること。

 

(2)機能
?@汚職、不正行為、権限濫用に関する調査
?A法律を犯した疑いのある職員の告発
?B汚職防止のための、広報、啓蒙活動
?C懲戒処分のための報告書の作成
?D昇任、退職、賞の受賞の際の当該職員の調査等

 

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